一般的な契約では、特別の理由の無い限り解約することは認められませんが、自宅へ訪問を受けての勧誘や街頭でのキャッチセールスのように、不意の勧誘と巧みな話術で高額の商品購入の契約を迫られるなど、消費者側が冷静な状況の下で契約を結んだとは言えない特定の場合において、一方的にその契約を解除することができる制度です。後述しますが、落ち着いて考え直すための期間が一定期間(※注1)が設けられていますので、その期間内であれば「一方的な意思表示のみで」で契約の解除ができます。
※注1:期間は商品や契約内容によって異なります
クーリングオフ後は、その契約自体がはじめから無かった(※注1)こととなりますので、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。頭金や申込金を支払ってしまった場合には、その全額を返してもらえます。また、商品を受取り済みの場合の引き取り費用も全て販売業者の負担となります。
※注1:取引業者の意向に全く関係なく契約解除できるので、消費者にとってはもっとも有効な救済制度といえます
すでに述べたように、クーリングオフ制度は一定の期間内に行われないと認められません。またその対象も、特定の状況で契約した商品・権利・サービスに限られています。そのあたりについては以降のページで細かく説明していきますが、まずは迅速な対応が第一ですので、その点に留意しておきましょう。