内容証明とは、正確には内容証明郵便という郵便形態の一種で、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容」の文書を郵送したのかを郵政公社(正式には、総務大臣が任命する「郵便認証司」)が認証する制度です。
当サイトをご覧になっている方に当てはめるならば、「クーリングオフや契約解除の意志を綴った文書を送った」のが「いつだった」のかということを、郵政公社が第三者として証明してくれるということになります。この証明が、民事訴訟などで法に則った判断が下される際の材料となるのです(※注1)。
※注1:あくまでも法的判断の材料となる証明であり、記載された内容が正しいであるという証明ではありません。正しい手順を踏んだ内容証明の文書が、法廷で証拠として採用されるということを指しています。
クーリングオフは、消費者側からの一方的な意志表示によって申込の撤回・契約の解除ができる制度です。内容証明郵便のもつ本来の効果で、相手側に解約の意思表示を伝えたという証拠になりますので、後々、裁判に発展した際の重要な証拠になります。
またクーリングオフの場合は、業者にクーリングオフ期間内に書面を出した時点で効力が生じます。つまり、クーリングオフ期間を過ぎてから業者に通知が届いても、または業者が書面の受け取りを拒否しても、内容証明郵便がクーリングオフの証拠となるので、契約解除が成立していることになります。
さらに最善を期すために、内容証明と同時に配達証明の特殊取扱をするのが一般的です。これは内容証明郵便が配達された事実を証明するもので、以後のトラブルを未然に防ぐためにも是非活用しましょう。
普通郵便と比較し、書留郵便で配達される形式的な書式に沿って書かれた文章をみるといかにも重要な文書のように感じ、書類の内容に応じなければ「大変なことになる」と不安を抱かせる要素があります。心理的に動揺させることにより、今まで連絡が無かったものが連絡をしてきたり、要求に応じるといったことが考えられます。さらに、弁護士や行政書士のような専門家の記名や職印がある場合は、その効果はさらに高まります。
業者側からすると、専門知識を持った相手にクーリングオフ妨害(違反行為)をすることは効率的ではありませんので、素直に解約に同意する可能性が高くなります。また、新たに勧誘してくることもまずないでしょう。
出した内容証明郵便が必ず相手の元に届けば良いのですが、届かないケースもありえます。そういった場合、以下の3つの原因が考えられます。
配達された内容証明郵便は相手側が拒否すると、「受け取り拒否」という形で、差出人のもとへ戻ってきてしまいます。この場合、相手が「受け取り拒否」したので、差出人の「意志」が伝わらないと思われがちですが、法の解釈では、相手が内容証明を見たときではなく、常識的に「内容証明を知りうる状態」になればよいことになっています。
本人ではなく同居人が「受け取った」または「拒否した」場合でも、相手側本人が「受け取った」または「拒否した」と同等の扱いになります。
したがって、受け取り拒否で戻ったきたとしましても、内容証明郵便の効果は生じます。
ただし、クーリングオフ通知の場合は、内容証明を送信した時点で効力が生じるので、相手業者にとって受け取り拒否をするメリットはありません。
配達証明付内容証明郵便は、相手方に渡した上で受領印もらわなければなりません。留守の場合は受領印をもらうことができませんので、郵便局に7日間保管されます。その7日間のうちに相手方が取りに行けば問題ないのですが、取りに来ない場合もあります。その場合は7日間保管された後、差出人本人に戻ってきます。この場合は、差出人の意志は伝わらず内容証明郵便の効果はありません。
この場合も、クーリングオフは発信主義で出した時点で意思表示をしたことになりますので、法律上ではクーリングオフは成立していることになります。ただし、書面が届かないということは電話をしても繋がらないことが考えられ、倒産・夜逃げ等の可能性があります。もしすでに代金を支払っている場合などは、返金が非常に困難になると思われます。
内容証明郵便が、転居先不明で戻ってくることがあります。この場合は内容証明郵便の効果は生じません。
クーリングオフ通知の場合、契約書に記載されている所在地宛で出しますが、契約書には転居する前の所在地が記載されている場合もあります。そういった場合でも大抵は郵便局に転居届けを出しており、新所在地へ転送されるので大丈夫です。
クーリングオフには内容証明郵便が最適です。加えて配達証明のサービスを利用することで、「いつ、誰が受け取った」かも証明され、その事実を自分も確認することができます。
内容証明郵便の書き方は書籍なども数多く出版され、ネットなどでも検索できますが、なるべく専門家に相談した方が安全でしょう。個人で内容証明郵便を作成して、記入ミスによりクーリングオフができなかったという例もあります。
当サイトでは、専門家による内容証明郵便をあなたに代わって作成します。、クーリングオフが可能な場合につきましては、書類の記入ミスなどがない限りは解約ができないなんてことはないでしょう。 更に、 内容証明郵便に行政書士名を記載することで、相手は「法的な効果があるのでは・・」など、不安な気持ちに駆られるでしょう。