クーリングオフができない場合の解約・救済方法(契約の取消)

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クーリングオフができない場合の解約・救済方法(契約の取消)

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ここでは、クーリングオフ以外の法的な解約・救済方法について解説します。ここで説明する方法にあてはまるかどうかはそれぞれの状況によって異なる場合がありますので、この説明で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

契約の取消

契約の取消によって契約を解除するには、大きく分けて「消費者契約法によって定められているもの」と、「民法によって定められているもの」の2通りの方法があります。

◆消費者契約法による解約方法

事業者側が勧誘時に一定の行為をしたこと、あるいはするべき行為をしなかったことにより、消費者が誤解あるいは困惑して契約を結んだような場合には、その契約の種類・様式等に関係なく、消費者側から契約を取り消すことができる場合があります。 これによるときは一定の期間内(最短:追認可能な時から6ヶ月以内、最長:契約の時から5年以内)に取り消ししなければなりません。ただし、クーリングオフと同様、事業者の間による契約には適用されませんのでご注意ください。(事業者間の契約の場合は、後述する民法による解約が適用される場合があります。)

この方法によって解約できるケースには、以下のような場合があります。

  • 事実と異なることを告げられたことにより、事実であると誤解して契約してしまった場合
  • 将来において不確実な事項を断定的に告げられたことにより、それが確実であると誤解して契約してしまった場合
  • 消費者にとって不利益となる事実のみを告げられなかったことにより、不利益事実は無いものと誤解して契約してしまった場合
  • ●消費者が、その住居等から事業者に退去することを求めたにもかかわらず、退去しなかったことにより困惑して契約をしてしまった場合
  • 消費者が退去したいと言ったにもかかわらず、事業者がその場所から退去させないことにより困惑して契約をしてしまった場合

◆消費者契約法による解約方法

民法は私的な関係一般を広くカバーする法律ですので、消費者契約法で取り消しできなかった事業者同士の契約に対しても効力を発揮します。 取消が認められるためには、こちらも一定の条件を満たすことが必要になります。また、消費者契約法と同様、民法の場合にも期間の制限は設けられています(最短:追認可能な時から5年内、最長:契約の時から20年以内)。

  • ●事業者に騙され、それにより誤解を生じて契約をしてしまった場合(いわゆる「詐欺」)
  • ●事業者に威圧的な言葉・態度で脅され、恐怖のあまりやむなく契約をしてしまった場合(いわゆる「強迫」)
  • ●未成年者(20歳未満の者)が、親または後見人の同意なしに契約を結んだ場合(いわゆる「未成年者取消」。ただし、一部の例外を除く)

その他の方法

◆支払停止の抗弁

クレジット契約やローン契約という割賦販売取引によるとき(参照:クーリングオフが適用されないケース)、一定の条件の下、「商品が届かない」、「欠陥品が届いた」あるいは契約の取消・解除・無効等の主張といった抗弁事由を理由として信販会社(いわゆるカード会社)に対して支払を拒否できるときがあります。

◆損害賠償請求

これは、先に述べました債務不履行あるいは瑕疵担保責任を理由とする場合(参照:契約の解除による方法)、または事業者側の不法行為に基づく損害賞請求という形で行うときが考えられます。必ずしも解約を伴うものではありませんが、いずれにしても金銭的に生じた損失の補てんを図ることができる意味で1つの手段にはなります。

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