債務不履行とは、契約で確定した内容を当事者の一方が実現しないことを指します。たとえば、売買契約で商品を引き渡すべき期日に用意していない(=遅滞)、商品が破損して引き渡すことができなくなった(=不能)のようなの場合がそれに当たります。
この債務不履行を理由として契約を解除することが民法上認められており、一般的な契約に関しての解約方法としてはもっともスタンダードな手法と言えます。また解約だけではなく、相手方に対して履行の請求や支払拒否、損害賠償請求など、問題を解決するための手段がいくつかありますので、判断が難しい場合はご相談ください。
この解約方法による場合、期間が契約から10年とかなり長い間認められる反面、その解除の条件として、前述の遅滞・不能といった事実だけではなく、売主の「落ち度」があったことを証明する必要があります。
例えば、インターネットオークションなどでオートバイを購入した場合に、引き渡し後すぐにエンジンが停止して構造上の欠陥が見付かったというような場合、買主がその構造上の欠陥を知らずに購入したならば、買主は催告なしに契約を解除し、必要であれば損害賠償を請求することができます。この場合の解除は債務不履行によるものとは異なり、売主側に落ち度がなくても認められるという点では消費者側が有利と言えます。しかしこの方法による解約の場合、その有効期限は買主が「キズ物」であることを知った時から1年以内と民法上では比較的短い期間となっているので、迅速な対応が必要となります。