支払督促制度とは、金銭や有価証券などの債権について、相手が支払わない場合に訴訟手続きをとらないで、簡単な手続きで強制的に支払わせる制度です。 通常の裁判と比べて手続きが簡単にでき、しかも相手方の異議がない場合は強制執行できるので問題解決も早く済みます。
この支払督促は、小額訴訟と同じく金銭の支払いを目的に利用できる制度ですが、請求金額の上限がないところが小額訴訟とは異なります。
通常の裁判とは異なり、書類審査だけになります。したがって法廷に立ったり、証拠の提出などの必要ははまったくありません。
通常の訴訟にと比較し、半分の手数料で手続きができます。また、弁護士などに依頼せずに個人でも申立てができるので、格安で金銭を請求することできます。
小額訴訟と異なり、請求金額の上限がありません。
相手方の住所や勤務先がわかっていなければ、相手方に支払督促を送付することができません。相手先の情報が不足している場合は、この手続きの利用はできません。
支払督促をしても、それに対して相手方が異議を申し立てると、自動的に訴訟に移行してしまいますので、支払い督促のメリットが享受できません。
相手の異議申し立てにより通常訴訟に移行した場合は、相手の住所を管轄する裁判所で裁判が行われます。