当サイトへの相談内容の中でも、とくに高額な部類に入るのがこの宝石・貴金属類(ジュエリー)の契約についてのご相談なのですが、過去には1件で300万円を超える高額のご相談もありました。平均して50〜100万円ほどの被害相談が中心ですが、高額であることに変わりはありません。
ご相談いただいた方の多くは男性で、見知らぬ女性からの電話で言葉巧みに誘い出され、デート気分で待ち合わせの場所に行ってみると、実際に待っていたのは男性の販売員というケースで被害にあわれているようです。こうなってしまうと、契約するまで帰れないような状況に追い込まれ、そこから開放されたい一心で契約書にサインしてしまった、という状況です。
また別のケースでは、待ち合わせまでは前述の場合と似ていますが、待ち合わせの場所へ行ってみても至って普通で、そこまでは普通のデートのような雰囲気で進みますが、しばらく時間が経った頃に女性から仕事の相談と称し、「(成績上、)宝石を買ってもらえると助かる」と切り出されます。その頃にはなんとなく情も湧いてきているせいで、数十万の契約を結んでしまった相談者の方もいました。
知り合った異性に対していかにも好意があるようにふるまい、販売目的を隠してデートの約束をし、その好意を利用して商品を販売する悪徳商法をデート商法と言います。
そのようにして買わされた場合、相手の女性からはクーリングオフ期間である8日間は連絡がありますが、クーリングオフ期間が過ぎてしまうとパッタリ連絡がなくなりクーリングオフができなくなってしまうというケースが見受けられます。
おもに宝石・貴金属類(ジュエリー)の販売をおこなうデート商法はアポイントメントセールスに当たる場合が多いので、クーリングオフの対象となります。その場合、契約書面受領日から8日以内であればクーリングオフを行使できますが、不用意に相手に連絡をするとクーリングオフ行使を引き留められたりしますので、不用意に会ったり電話で話したりすることは避けた方が無難です。
デート商法(アポイントメントセールス)のクーリングオフ期間は、契約書を受け取った日を含めて8日間です。他のクーリングオフと同様、期間内に意思表示することで成されますが、あとあとのトラブルを未然に防ぐために、口頭ではなく書面(内容証明郵便)で通知しましょう。
またデート商法の多くは高額な商品を契約させる事を目的としているため、多くの被害者の方はクレジット契約をして商品を購入しています。このような場合には、クーリングオフで売買契約は解除したにもかかわらず、信販会社とのクレジット契約が残ってしまい、月々の返済が続く可能性があります。販売業者に対してクーリングオフ通知する際には、同時に信販会社にもその旨の連絡の上、書面による通知をしたしておきましょう。
クーリングオフが過ぎてしまった場合でも、勧誘時やクーリングオフ期間中に違反行為があったなどの理由がある場合には、そのことを理由に相手側と交渉して解約できる場合があります。
ただし、その場合の交渉にはそれなりの専門的な知識が必要となります。ご自分で交渉して拗れる前に、当サイトをはじめとする専門家にご相談されることをお勧めします。
デート商法などの勧誘時に、クーリングオフ期間経過後の交渉時に指摘されるような問題がある場合、契約地に「販売員の勧誘や説明に問題がなかった旨を証明する確認書やアンケート」への記入を求められる場合があります。このときに、実際は勧誘等の違反行為があったにもかかわらず違反行為がなかったような記載をしてしまうと、以後の解約交渉が不利になる場合があるので注意が必要です。