エステティックサロン(痩身・脱毛・美容)のクーリングオフ

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エステティックサロン(痩身・脱毛・美容)のクーリングオフ

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エステティックサロン(痩身・脱毛・美容)のクーリングオフ

エステティックサロンとのサービス契約でクーリングオフが適用されるケースでは、以下のような状況が考えられます。

  • ●特定継続的役務(1ヶ月を超える契約期間で、5万円を超える契約金額)
  • ●キャッチセールスなどによる不意打ち的な契約
  • ●契約書にクーリングオフできる旨の記載がある

エステの契約にいたるきっかけは、雑誌やネットを見て、クーポンや無料体験を利用するため、友達の紹介などさまざまありますが、キャッチセールスで声をかけられ、「アンケート」や「肌のチェック」と説明を受けてお店に同行したところ勧誘を受けてしまい、契約してしまったという悪質なケースのご相談も多くあります。

それでは、エステティックサロンのクーリングオフ・中途解約についての方法をご説明します。

エステティックサロンのクーリングオフについて

クーリングオフによる解約は、エステ業者から法で定められた契約書面を受け取った日から8日間(※注1)となっています。その期間内であれば、やめたい理由を説明することなく、無条件でクーリングオフをすることができます。

クーリングオフする際には、それに関わる契約書の項目、「クーリングオフについての記載事項」、「購入が必要な商品の記載内容」などをご確認ください。

※注1:クーリングオフ期間は、業者から法で定められた契約書面を受け取った日を1日目とし(初日算入)、それから8日以内に解約意志を書いた書面を発信する(消印付)必要があります。

エステティックサロンの中途解約について

クーリングオフ期間の8日以内に解約の意思表示をしなかった、もしくは手続き上の間違いがあって8日を過ぎてしまったなによってクーリングオフができなくなってしまった場合でも、契約期間が終了するまでの間に申し出れば、中途解約することができます。クーリングオフ同様、中途解約についても解約理由を求められる事はありませんが、中途解約の場合は解約料が必要になる場合がありますのでご注意ください。

関連商品の解約

エステティックサロンとの契約の際に、合わせて化粧品やサプリメント等の関連商品の購入契約をしている場合には、エステティックサロンのクーリングオフ・中途解約と同時に、それらの商品についても解約することができます。(該当商品については下表を参照)

ただし、自分の意志で消耗品を使用してしまう(※注2)と、その使った商品は返品できなくなりますのでご注意ください。またエステ契約は継続したままで、関連商品のみの解約はできません(※注3)。

※注2:勧誘時の商品説明のためにエステ業者が使った場合は、自分の意志で使用したことにはあたりません。
※注3:エステ業者が解約に応じる場合はこれにあたりません。

エステの関連商品 健康食品(サプリメントなど。医薬品を除く)
化粧品
石けん(医薬品を除く)
浴用剤
下着類
美顔器
脱毛器等の器具

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