クーリングオフの対象となる商品・権利・サービス

無料だから安心相談。ネット相談なので、顔を合わせる必要がありません無料相談はこちらから
 

クーリングオフの対象となる商品・権利・サービス

TOP > クーリングオフの対象となる商品・権利・サービス

クーリングオフ制度の概要

政令で指定されているクーリングオフ可能な特定の商品・権利・サービスは以下の通りです。

●クーリングオフ対象の商品

  1. 動物・植物の加工品、いわゆる健康食品(医薬品を除く。)(※)がクーリングオフの対象
  2. 犬・猫・熱帯魚その他の観賞用動物がクーリングオフの対象
  3. 盆栽、鉢植えの草花などの観賞用植物(切花、切枝、種苗を除く。)がクーリングオフの対象
  4. 障子、雨戸、門扉などの建具がクーリングオフの対象
  5. 手編み毛糸及び手芸糸がクーリングオフの対象
  6. 不織布、幅が十三センチメートル以上の織物(※)がクーリングオフの対象
  7. 真珠・宝石などがクーリングオフの対象
  8. 金、銀、白金などの貴金属品がクーリングオフの対象
  9. 家庭用石油タンク、その部品・附属品がクーリングオフの対象
  10. 太陽光発電装置などの発電装置がクーリングオフの対象
  11. ペンチ、ドライバーなどの作業工具、電気ドリル、電気のこぎりなどの電動工具が対象
  12. 家庭用ミシン、手編み機械が対象
  13. ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計が対象
  14. 時計が対象
  15. 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡が対象
  16. 写真機械器具が対象
  17. 映画機械器具、映画用フィルム(8ミリ用のものに限る。)が対象
  18. コピー機、ワードプロセッサーが対象
  19. 乗車用ヘルメットなどの安全帽子、繊維製の避難はしご・避難ロープ、消火器・消火器用消火薬剤が対象
  20. 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器等の警報装が対象
  21. はさみ・ナイフ・包丁等の利器、のみ・かんな・のこぎり等の工匠具が対象
  22. ラジオ・テレビ・電気冷蔵庫・エアコンディショナー等の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器が対象
  23. 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器が対象
  24. 超音波を用いてねずみ等の有害動物を駆除する装置が対象
  25. 電子式卓上計算機、電子計算機、その部品・附属品が対象
  26. 乗用自動車、自動二輪車(原動機付自転車を含む。)、これらの部品・附属品が対象
  27. 自転車、その部品・附属品が対象
  28. ショッピングカート、歩行補助車が対象
  29. れんが・かわら・コンクリートブロック、屋根用のパネル・壁用のパネル等の建築用パネルが対象
  30. 眼鏡、その部品・附属品、補聴器が対象
  31. 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器・近視眼矯正器が対象
  32. コンドーム(※)、生理用品(※)、家庭で使う医療用洗浄器が対象
  33. 防虫剤(※)、殺虫剤(※)、防臭剤(※)、脱臭剤(医薬品を除く。※)、かび防止剤・防湿剤が対象
  34. 化粧品(※)、毛髪用剤(※)、石けん(医薬品を除く。※)、浴用剤(※)、合成洗剤(※)、洗浄剤(※)、等が対象
  35. 衣服が対象
  36. ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)等の身の回り品、指輪、ネックレス等の装身具、喫煙具、化粧用具が対象
  37. 履物(※)が対象
  38. 床敷物・カーテン・寝具・テーブル掛け・タオル等の家庭用繊維製品、壁紙(※)が対象
  39. 家具・ついたて・びようぶ・金庫・ロッカー等の装備品、家庭用洗濯用具・屋内装飾品等の住生活用品が対象
  40. 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置、これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材が対象
  41. ストーブ・温風機等の暖房用具、レンジ・コンロ等の料理用具、湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナーであつて除草に用いることができるものが対象
  42. 浴槽・台所流し・便器・浄化槽・焼却炉等の衛生用の器具・設備、これらの部品・附属品
  43. 融雪機等の家庭用の融雪設備が対象
  44. なべ・かま・湯沸かし等の台所用具、食卓用ナイフ・食器・魔法瓶等の食卓用具が対象
  45. 囲碁用具・将棋用具等の室内娯楽用具が対象
  46. おもちや、人形が対象
  47. 釣漁具、テント、運動用具が対象
  48. 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両が対象
  49. 新聞紙(株式会社・有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍、地図が対象
  50. 地球儀、写真(印刷したものを含む。)、書画・版画の複製品が対象
  51. 磁気記録媒体、レコードプレーヤー用レコード、磁気的方法・光学的方法により音・影像・プログラムを記録した物が対象
  52. シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規、これらに類する事務用品、印章・印肉、アルバム、絵画用品
  53. 楽器
  54. かつら
  55. 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
  56. 砂利、庭石、墓石等の石材製品
  57. 絵画・彫刻等の美術工芸品、メダル等の収集品
  58. ※の付いている政令指定消耗品は、いちど消費してしまうとクーリングオフできない場合があります。(ただし、契約書等でその注意を促す記載の無いときはクーリングオフをする事があります。)

●クーリングオフ対象の商品

  1. 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
  2. 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
  3. 語学の教授を受ける権利

●クーリングオフ対象の商品

  1. 庭の改良
  2. 物品の貸与(レンタル)
    1. 家庭で使うミシン
    2. 複写機及びワードプロセッサー
    3. 消火器
    4. 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
    5. 家庭で使う医療用洗浄器
    6. ラジオ、テレビ、電気冷蔵庫、エアコンその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
    7. 電話機及びファクシミリ装置
    8. 電子計算機
    9. 家庭で使う電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
    10. 衣服
    11. 寝具
    12. 浄水器
    13. 楽器
  3. 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること
  4. 住居又は次に掲げる物品の清掃(クリーニング・サービス)
    1. 家庭で使う石油タンク
    2. エアコンディショナー及び換気扇
    3. 床敷物、布団
    4. 太陽熱利用冷温熱装置
    5. ふろがま
    6. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等の衛生用の器具・設備
  5. 人の皮膚を清潔にし、美化し、体型を整え、体重を減ずるための施術を行うこと(いわゆる美容エステティックサロンでのサービス)
  6. 墓地、納骨堂を使用させること。
  7. 眼鏡・かつらの調整、衣服の仕立て
  8. 次に掲げる物品の取付け・設置
    1. 障子、雨戸、門扉等の建具
    2. 太陽光発電装置等の発電装置
    3. 家庭で使う医療用洗浄器
    4. ラジオ・テレビ・電気冷蔵庫・エアコン等の家庭で使う電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
    5. 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器
    6. れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根で使うパネル、壁用のパネル等の建築用パネル
    7. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等の衛生用の器具・設備
    8. 融雪機等の家庭で使うの融雪設備
  9. 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置、これらに類する簡易なプレ ハブ式の工作物の組立て・設置
  10. 次に掲げる物品の取り外し・撤去
    1. 家庭で使う電気機械器具
    2. 防虫剤・殺虫剤・防臭剤・脱臭剤(医薬品を除く。)、かび防止剤、防湿剤
    3. 太陽熱利用冷温熱装置
    4. 浄化槽
  11. 結婚・交際を希望する者への異性の紹介
  12. 易断を行うこと。
  13. 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真・絵画、彫刻等の美術工芸品を鑑賞・観覧させること。
  14. 家屋、門、塀又は次に掲げる物品の修繕・改良
    1. 障子、雨戸、門扉等の建具
    2. 家庭で使う石油タンク
    3. 太陽光発電装置等の発電装置
    4. 家庭で使うミシン、換気扇
    5. 履物
    6. 畳、布団
    7. 太陽熱利用冷温熱装置
    8. ふろがま
    9. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等の衛生用の器具・設備
    10. 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
  15. プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
  16. 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスクに保存するものを含む。)、新聞・雑誌への氏名、経歴等の個人情報の掲載・記録、これら掲載・記録された当該情報の訂正、追加、削除、提供
  17. 土地の測量、整地、除草
  18. 家屋における有害動物・有害植物の防除
  19. 住宅への入居の申込み手続の代行
  20. 技芸又は知識の教授

「サイトを見ても分かりづらい」「こんなケースはクーリングオフできるの?」
そんなときはお気軽にご相談ください。無料相談受付中!!!

クーリングオフのことは、あれこれ悩む前にプロに相談。無料であんしん相談