絵画・美術品のクーリングオフ

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絵画・美術品のクーリングオフ

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絵画・美術品のクーリングオフ

繁華街の路上や駅前を歩いているところにいきなり声をかけられ、誘い込まれたショールームで高額な絵画・シルクスクリーン・版画等を買わされてしまう被害の相談も多く寄せられています。

このような勧誘による取引はクーリングオフの対象取引となりますが、おもに以下のようなケースが報告されています。

  • ●キャッチセールスに遭い、画廊で絵画の購入(展示会商法)
  • ●街頭でチラシ・絵葉書等の粗品を受け取り、展示会へ行き契約
  • ●電話で展示会への誘いを受け、出向いて購入(アポイントメントセールス)

絵画・美術品のクーリングオフのポイント

キャッチセールスやアポイントメントセールスで絵画や美術品を購入した場合、契約した場所が自宅以外の展示会や画廊、お店での契約であっても、法律上では訪問販売に該当します。そのため、契約書受領日を含め8日間が無条件で解約できるクーリングオフ期間となります。その際に同時に会員や入会契約をしている場合には、それもクーリングオフの対象となります。

絵画・美術品のクーリングオフの注意点

絵画や版画の契約の場合、商品をその場では受け取らず、額の取り付けなどをしてから自宅へ納品されるケースが多くありますが、クーリングオフの期間はあくまでも契約書受領日から8日間となります。仮に商品到着までに8日以上が経過していた場合、到着したときにはすでにクーリングオフ期間は経過してしまっていますのでご注意ください。

また、購入後のトラブルで多いのが、通常の流通相場よりもかなり高い値段で購入してしまったというご相談です。販売方法に問題があった場合は別ですが、相場以上の金額であることを理由とした解約は非常に難しくなります。ちょっとでもおかしいと思ったら、迅速な対応でクーリングオフしましょう。

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