小額訴訟制度を利用した悪徳商法への対処法

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小額訴訟制度を利用した悪徳商法への対処法

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小額訴訟制度とは

『少額訴訟制度』とは、その名称どおり少額案件を対象とした簡易裁判所に対して申し立てる訴訟で、一般の訴訟と比べてはるかに簡便でスピーディーな紛争解決ができる手続です。弁護士を代理人としなくても手続きか可能な上、審理は基本的には1回で終結してその日のうちに判決が言い渡されるので、費用や時間の面でも比較的利用しやすいシステムになっていますが、どんな事件でも利用出来るというわけではありません。

訴額が60万円以下の金銭請求に限られる

少額訴訟の目的額は「60万円以下」と定められており、その対象は金銭に関する請求に限られます。「貸したお金を返してほしい」といった場合はもちろん、「相手の暴力行為が原因とみられる慰謝料の請求」も金銭の支払いを請求するのでこれに含まれます(※注1)。

※注1:傷害罪などで告訴する場合等は含まれません。

判決に対して控訴はできないが、不服がある場合は同一の裁判所に異議申立てができる

訴訟は原則として相手側の住所地を管轄する簡易裁判所で行われます。不服がある場合はその同一の簡易裁判所で異議の申し立てをすることになります。

同一の裁判所に年間10回以上の申立てを行っていない

消費者金融会社などの企業が頻繁に利用するのを制限するため、同一の簡易裁判所では年に10回を超える訴訟は認めていません。

少額訴訟制度のメリット

審理は1回で終わり、その場で判決が言い渡されるので解決が早い

1回の期日で裁判を終えることが原則となっています。現場検証を必要とするような事件の場合は、裁判官が少額訴訟手続きによる裁判は無理と判断します。

証人は裁判所に出頭しなくてもよい

少額訴訟での証人による証言は、電話による証言も認められています。また証人の人数には特に制限がありません。

少額訴訟制度のデメリット

相手に少額訴訟の拒否権がある

少額訴訟を利用しようと思っていても、相手側がそれを拒否した場合には、通常の訴訟をしなければならないと決められています。相手によっては嫌がらせで、少額訴訟を断ってくるものもいます。

相手の住所が明確である必要がある

被告が一方的に不利とならないため、一般の訴訟とは異なり被告の住所が不明な場合には利用できません。

地方裁判所に対して控訴できない

少額訴訟で自分の主張が認められなかった場合は、同一の裁判所に異議の申立てをすることになりますので、地方裁判所に対して控訴できません。

中学生以下は証人とならない

証人が中学生以下の者しかいない場合は、通常の裁判を利用することになります。

専門家に依頼した場合は、訴訟に勝っても証紙代などは自己負担となる

訴訟に勝てば証紙代などは被告が負担することになりますが、本人が訴えた場合でも専門家に依頼している場合の証紙代は自己負担となります。

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