クーリングオフができない場合の解約・救済方法(契約の無効)

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クーリングオフができない場合の解約・救済方法(契約の無効)

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ここでは、クーリングオフ以外の法的な解約・救済方法について解説します。ここで説明する方法にあてはまるかどうかはそれぞれの状況によって異なる場合がありますので、この説明で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

契約の無効を主張する方法

契約の取消の場合と同様、契約の無効を主張するには、大きく分けて「消費者契約法によって定められているもの」と「民法で定められているもの」の2通りの方法があります。

◆消費者契約法による解約方法

契約書に下記のような一定の条項が盛り込まれている場合、その条項に関しては無効なものとして排除される場合があります。もちろん、消費者契約法によるものなので、先述のとおり事業者同士の契約の場合は適用外となります。

  • ●事業者の落ち度によって生じた損害賠償は免除するという条項。
  • ●消費者が支払うべき場合の違約金・賠償金が計算上明らかに不当に高額に設定されている条項(この場合、その不当な超過部分のみが無効となります)。
  • ●法律一般の精神に反して、消費者の利益を一方的に害するものと思われる条項。

◆民法による解約方法

公序良俗違反

社会的にみて許されないような内容・手段の契約を結んだような場合(例えば、愛人契約、出会い系・アダルトサイトの一部等の場合)に、その契約全体の無効を主張するという方法です。

錯誤

いわゆる“勘違い”によって契約の重要な点について内容を誤解していたとき、その契約自体の無効を主張できる場合があります(※注1)。

※注1:勘違いをした原因が自らの重大な過失(=少々の注意によって回避できる程度のもの)によって招いたと評価できるときには、この対象にはなりません。

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