契約の取消の場合と同様、契約の無効を主張するには、大きく分けて「消費者契約法によって定められているもの」と「民法で定められているもの」の2通りの方法があります。
契約書に下記のような一定の条項が盛り込まれている場合、その条項に関しては無効なものとして排除される場合があります。もちろん、消費者契約法によるものなので、先述のとおり事業者同士の契約の場合は適用外となります。
公序良俗違反
社会的にみて許されないような内容・手段の契約を結んだような場合(例えば、愛人契約、出会い系・アダルトサイトの一部等の場合)に、その契約全体の無効を主張するという方法です。
錯誤
いわゆる“勘違い”によって契約の重要な点について内容を誤解していたとき、その契約自体の無効を主張できる場合があります(※注1)。
※注1:勘違いをした原因が自らの重大な過失(=少々の注意によって回避できる程度のもの)によって招いたと評価できるときには、この対象にはなりません。