クーリングオフが適用されないケース

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クーリングオフが適用されないケース

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クーリングオフ制度の概要

販売業者の言い分に関係なく消費者の意志だけで一方的に解約ができるクーリングオフ制度ですが、全ての売買契約に適用されるわけではありません。以下に挙げるケースでは適用外となりますのでご注意ください。

  • ■クーリングオフの適用対象(指定商品、指定権利、指定役務、指定消耗品)ではない場合
    政令指定商品・権利・サービスの一覧を参照してください
  • ■クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合
  • ■健康食品や化粧品などの消耗品を一部でも消費した場合
  • ■履物や歯ブラシ、コンドームなどの消耗品を使用した場合
  • ■消費者がセールスマンを呼んで契約した場合
  • ■3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
  • ■通信販売で商品を購入した場合
  • ■適用除外品(乗用車など)を購入した場合
  • ■日本以外の場所で契約を交わした場合
  • ■職場の管理者の許可を得て活動をするセールスマンと、職場で契約した場合
  • ■事業者同士での契約(個人事業主も、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。)
  • ■契約、申込みをした者が営業のために締結した場合(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合を除く)
  • ■過去1年間に取引のあった顧客に対し、訪問して行った契約の場合
  • ■エステティックサロンの契約期間が1ヶ月を超え、金額が5万円以内の契約の場合(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)
  • ■語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超える場合(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)
  • 上記のような場合でも販売態様によってはクーリングオフできる場合があります。また、法律上ではクーリングオフできないケースでも、事業者が自主的に制度をもうけている場合もあります。

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