自宅へ押しかけてくる訪問販売で布団やその他寝具を購入する契約をしてしまっても、契約書面を受け取った日を含め8日以内であれば無条件で契約を解除することができます。既に布団やシーツを使用していたとしても、クーリングオフ期間内であれば使用料を支払う必要はありません。
「今使用している布団はダニがひどく健康に良くない」「このままだとカビが生えて大変なことになる」と不安を煽って購入を促すケースや、「布団のクリーニングを安くすることができる」「廃品回収に来た」など販売目的を告げない、さらには「どんなことをしても何時間も居座り、根負けして購入した」というケースも報告されています。
こういったケースのクーリングオフ期間は、契約書を受け取った日を含めて8日間です。内容証明等の書面で通達すれば解約できる点などは、他の商材のクーリングオフと変わりません。
使用していた布団を下取りに出して値引きされていた場合は、クーリングオフを行使した際は返してもらえます。クーリングオフ通知の書面にその旨を記載しましょう。
掛け布団を購入したあとで「クリーニングに来た」などと再度訪問し、その際に敷き布団を勧められて再び契約してしまうケースがありますが、訪問販売において、一年間に同一の業者と複数回にわたり契約した場合はクーリングオフの対象外となってしまいますのでご注意ください。