クーリングオフができない場合の解約・救済方法(中途解約)

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クーリングオフができない場合の解約・救済方法(中途解約)

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ここでは、クーリングオフ以外の法的な解約・救済方法について解説します。ここで説明する方法にあてはまるかどうかはそれぞれの状況によって異なる場合がありますので、この説明で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

中途解約

エステ・語学教室・学習塾・家庭教師などのように長期間にわたるサービス(特定継続的役務提供契約)は、クーリングオフ期間経過後であっても、特別な理由なく中途解約できます。
ただし、クーリングオフ制度による解約方法とは異なり、解約するためまでに受けたサービスの対価+一定額以下の賠償金を支払う必要があるのでご注意ください。

解約方法 期 間 金 額 サービスを受ける前の場合に支払うべき賠償額の上限 サービスを受けた後の場合に支払うべき賠償額の上限
エステティックサロンの解約方法 1ヶ月を超えるものであること 総額5万円を超えるものであること 2万円 2万円または残りの分の10%相当額のうち、いずれか低いほう
+
すでに受けたサービスの対価
各種語学教室の解約方法 2ヶ月を超えるものであること 総額5万円を超えるものであること 1万5千円 5万円または残りの分の20%相当額のうち、いずれか低いほう
+
すでに受けたサービスの対価
パソコン教室の解約方法 2ヶ月を超えるものであること 総額が5万円を超えるものであること 1万5千円 5万円または残りの分の20%相当額のうち、いずれか低いほう
+
すでに受けたサービスの対価
家庭教師の解約方法 2ヶ月を超えるものであること 総額が5万円を超えるものであること 2万円 5万円または1か月分相当額のうち、いずれか低いほう
+
すでに受けたサービスの対価
結婚相手の紹介の解約方法 2ヶ月を超えるものであること 総額が5万円を超えるものであること 3万円 2万円または残りの分の20%相当額のうち、いずれか低いほう
+
すでに受けたサービスの対価
学習塾の解約方法 2ヶ月を超えるものであること 総額が5万円を超えるものであること 1万1千円 2万円または1か月分相当額のうち、いずれか低いほう
+
すでに受けたサービスの対価

連鎖販売取引におけるクーリングオフ以外の解約方法

連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネス)の場合、契約を締結して20日間のクーリングオフ期間が経過してしまったときでもまだ契約期間が残っている場合は、いつでも退会することができます。またこの解除が契約を結んだ日から1年以内になされた場合、当該契約に基づいて行った商品の買い受け等に関する契約も同時に解除することができます。その場合、商品を返還したときあるいは商品の引渡し前であるときには、商品の販売価格の90%までは代金の取戻しが可能となります。

ただし、以下の事由に該当している場合はその対象となりませんのでご注意ください。

  1. 商品の引渡しのあった日から90日を経過したとき
    ※ただし、商品が施設を利用する必要のある場合、サービスの提供を受ける場合は、それらの移転のときから。
  2. 商品を再販売した場合
  3. 商品を使用し、またはその全部もしくは一部を消費したとき。
    ※ただし、販売業者が加入者に商品の使用・消費をさせた場合を除く。
  4. 加入者の責任で、当該商品の全部または一部を滅失、または毀損したとき。

契約の取消による方法

契約の取消によって契約を解除するには、大きく分けて「消費者契約法によって定められているもの」と、「民法によって定められているもの」の2通りの方法があります。

◆消費者契約法による解約方法

事業者側が勧誘時に一定の行為をしたこと、あるいはするべき行為をしなかったことにより、消費者が誤解あるいは困惑して契約を結んだような場合には、その契約の種類・様式等に関係なく、消費者側から契約を取り消すことができる場合があります。 これによるときは一定の期間内(最短:追認可能な時から6ヶ月以内、最長:契約の時から5年以内)に取り消ししなければなりません。ただし、クーリングオフと同様、事業者の間による契約には適用されませんのでご注意ください。(事業者間の契約の場合は、後述する民法による解約が適用される場合があります。)

この方法によって解約できるケースには、以下のような場合があります。

  • 事実と異なることを告げられたことにより、事実であると誤解して契約してしまった場合
  • 将来において不確実な事項を断定的に告げられたことにより、それが確実であると誤解して契約してしまった場合
  • 消費者にとって不利益となる事実のみを告げられなかったことにより、不利益事実は無いものと誤解して契約してしまった場合
  • ●消費者が、その住居等から事業者に退去することを求めたにもかかわらず、退去しなかったことにより困惑して契約をしてしまった場合
  • 消費者が退去したいと言ったにもかかわらず、事業者がその場所から退去させないことにより困惑して契約をしてしまった場合

◆消費者契約法による解約方法

民法は私的な関係一般を広くカバーする法律ですので、消費者契約法で取り消しできなかった事業者同士の契約に対しても効力を発揮します。 取消が認められるためには、こちらも一定の条件を満たすことが必要になります。また、消費者契約法と同様、民法の場合にも期間の制限は設けられています(最短:追認可能な時から5年内、最長:契約の時から20年以内)。

  • ●事業者に騙され、それにより誤解を生じて契約をしてしまった場合(いわゆる「詐欺」)
  • ●事業者に威圧的な言葉・態度で脅され、恐怖のあまりやむなく契約をしてしまった場合(いわゆる「強迫」)
  • ●未成年者(20歳未満の者)が、親または後見人の同意なしに契約を結んだ場合(いわゆる「未成年者取消」。ただし、一部の例外を除く)

契約の解除による解約方法

◆債務不履行による解約方法

債務不履行とは、契約で確定した内容を当事者の一方が実現しないことを指します。たとえば、売買契約で商品を引き渡すべき期日に用意していない(=遅滞)、商品が破損して引き渡すことができなくなった(=不能)のようなの場合がそれに当たります。

この債務不履行を理由として契約を解除することが民法上認められており、一般的な契約に関しての解約方法としてはもっともスタンダードな手法と言えます。また解約だけではなく、相手方に対して履行の請求や支払拒否、損害賠償請求など、問題を解決するための手段がいくつかありますので、判断が難しい場合はご相談ください。

この解約方法による場合、期間が契約から10年とかなり長い間認められる反面、その解除の条件として、前述の遅滞・不能といった事実だけではなく、売主の「落ち度」があったことを証明する必要があります。 

◆瑕疵担保責任による解約方法

例えば、インターネットオークションなどでオートバイを購入した場合に、引き渡し後すぐにエンジンが停止して構造上の欠陥が見付かったというような場合、買主がその構造上の欠陥を知らずに購入したならば、買主は催告なしに契約を解除し、必要であれば損害賠償を請求することができます。この場合の解除は債務不履行によるものとは異なり、売主側に落ち度がなくても認められるという点では消費者側が有利と言えます。しかしこの方法による解約の場合、その有効期限は買主が「キズ物」であることを知った時から1年以内と民法上では比較的短い期間となっているので、迅速な対応が必要となります。

契約の無効を主張する解約方法

前述した契約の取消の場合と同様、契約の無効を主張するには、大きく分けて「消費者契約法によって定められているもの」と「民法で定められているもの」の2通りの方法があります。

◆消費者契約法による解約方法

契約書に下記のような一定の条項が盛り込まれている場合、その条項に関しては無効なものとして排除される場合があります。もちろん、消費者契約法によるものなので、先述のとおり事業者同士の契約の場合は適用外となります。

  • ●事業者の落ち度によって生じた損害賠償は免除するという条項。
  • ●消費者が支払うべき場合の違約金・賠償金が計算上明らかに不当に高額に設定されている条項(この場合、その不当な超過部分のみが無効となります)。
  • ●法律一般の精神に反して、消費者の利益を一方的に害するものと思われる条項。

◆民法による解約方法

公序良俗違反

社会的にみて許されないような内容・手段の契約を結んだような場合(例えば、愛人契約、出会い系・アダルトサイトの一部等の場合)に、その契約全体の無効を主張するという方法です。

錯誤

いわゆる“勘違い”によって契約の重要な点について内容を誤解していたとき、その契約自体の無効を主張できる場合があります(※注1)。

※注1:勘違いをした原因が自らの重大な過失(=少々の注意によって回避できる程度のもの)によって招いたと評価できるときには、この対象にはなりません。

その他の方法

◆支払停止の抗弁

クレジット契約やローン契約という割賦販売取引によるとき(参照:クーリングオフが適用されないケース)、一定の条件の下、「商品が届かない」、「欠陥品が届いた」あるいは契約の取消・解除・無効等の主張といった抗弁事由を理由として信販会社(いわゆるカード会社)に対して支払を拒否できるときがあります。

◆損害賠償請求

これは、先に述べました債務不履行あるいは瑕疵担保責任を理由とする場合(3.契約の解除による方法:参照)、または事業者側の不法行為に基づく損害賞請求という形で行うときが考えられます。必ずしも解約を伴うものではありませんが、いずれにしても金銭的に生じた損失の補てんを図ることができる意味で1つの手段にはなります。

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